英語力の証明については、基本的にその国で証明を取得しないといけないという規則はありません。日本で申請に必要な英語力を取得して申請することも可能ですし、オーストラリアで必要な英語力を取得してニュージーランドで免許資格に申請することも可能です。但し英語力の証明は申請者が実際に受験した英語試験を実施した機関(IELTS, OET等)から看護審査機関(看護協会)に直接送って頂く必要があります。この点を加味すれば、自分が看護資格取得を目指す国・都市で英語力を養うのが、書類郵送の手続きが簡単なので、一番良いかと思われます。
英語力の条件は国・州によって異なり、またその条件は変更となる可能性があります。しかし実際に看護資格申請・取得に英語力を要しているのは、オーストラリア・ニュージーランドですので、南半球で英語力の取得をしておけば、いざ看護資格取得を目指す国・都市を変更するときにも比較的簡単に対応できるのではないかと思われます。


















